障がいをお持ちの方の相談/介護
指定特定相談支援・指定障害児相談支援
■「相談支援とは…」
障害者総合支援法および児童福祉法にもとづく障害福祉サービス又は通所支援サービスを利用する方に、総合的な支援の方針や課題などをふまえ、必要なサービスの組み合わせを検討し、総合的な計画を作成するサービスです。
生活全般に関する相談を受け、関係機関との連携調整を図ります。
当福祉公社はもちろん、各種サービス事業者との連携により、利用者さまの希望や実施状況を聞き取り、適切なサービスの組み合わせを提供します。
市区町村や関係機関との連携を図り、障害福祉サービスやその他、各種サービスを取り入れた支援を提案します。
■居宅介護支援の拠点は本部事務所(西部ヘルパーステーション)と同住所です。
TEL 047-313-4073
FAX 047-313-4076
〒272-0033 千葉県市川市市川南1-1-1 ザタワーズイースト209
障害福祉サービス(障害者総合支援事業)
■「ご利用できる方」
障害者総合支援法による障害福祉サービスにおいて、居宅介護・同行援護の支給決定を受けた、身体障害児者・知的障害児者・精神障害者の方にご利用いただけます。
■「ご利用できるサービス」
家事援助
(調理、掃除、買物代行等)
身体介護
(オムツ交換、入浴介助等)
通院介助
同行援護